優良産業廃棄物処理業者認定制度

通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産業廃棄物処理業者を、都道府県等が審査して認定する制度です、平成23年4月1日より運用が開始されていますが、令和2年2月25日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年環境省令第5号)が公布され、優良認定基準の見直しがされました、本制度の認定を取得するための基準は以下のとおりです。

 

実績と遵法性

5年以上の産廃処理業の実績があり、この5年間に不利益処分を受けていないこと

事業の透明性

取得した許可の内容や産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況など、一定の情報について、インターネットにより一定期間公表し、かつ、所定の頻度で更新していること

環境配慮の取組み

ISO14001やエコアクション21等による認証を受けており、環境に配慮して事業を行っていること

電子マニフェスト

電子マニフェストシステム(JWNET)に加入しており、電子マニフェストの利用が可能であること

財務体質の健全性

直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること、法人税を滞納していないことなど

 

本制度の認定を取得した者は、以下の法的要求の緩和等の便益が付与されます

 

業許可の有効期間が5年間から7年間に延長
許可証(優良マーク付)などにより排出事業者へPRが可能
業許可の申請時における添付書類の一部省略が可能(規則第9条の2および3)

 

埼玉県の場合、産廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を除く)で優良認定されると下記の措置が受けられています

@通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等特例措置を受けることができます。
A許可証に「優良」の文字が明記されます。
B認定等を受けた事業者は、県のホームページに掲載されます。

 

※優良認定は、更新許可申請時に申請できます。変更許可申請時に優良認定を受けることはできませんので、ご注意ください。

 

埼玉県の詳細は、埼玉県ホームページ・産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)・優良認定についてをご覧ください

 

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