変更許可申請とは…

「変更許可申請」は、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後に、事業範囲に関する変更が生じた場合に申請するものです。許可変更に関するのは下記の項目です。

 

許可を受けている以外の産業廃棄物の品目得御追加する場合

「石綿含有産業廃棄物」・「水銀使用製品産業廃棄物」・「水銀含有ばいじん等」を除くから含むにする場合も変更許可申請が必要です。

 

積替え保管を行う場合

 

●産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請の審査手数料は71,000円です(特別産業廃棄物収集運搬業許可は72,000円)。

 

※産業廃棄物収集運搬業許可と特別産業廃棄物収集運搬業許可は別途の許可です、変更申請ではなくて新規の申請になります。

 

 

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