罰則と処罰の事例を紹介します!

産業廃棄物の収集運搬について違反を犯すと、厳しい罰則が科せられます
違反についてはわかりずらいところもあるようです、
下記に違反とその罰則について事例をご紹介します。これを機会に、どんな場面が違反で、どなような罰則に該当するかを認識していただきたいと思います。

産業廃棄物収集運搬の違反と罰則の事例!

行ったこと 罰則
1 排出業者から頼まれたので、産業廃棄物収集運搬業許可の範囲に含まれていない産業廃棄物を気軽に運搬した。

5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれの併科(両方の罰則、悪質な場合)。
廃棄物処理法第25条第1項第3号の「事業範囲の無許可変更」に当たる

2 積替保管の許可がないにもかかわらず、自分の会社の敷地内で産業廃棄物の積替え或いは保管を行った

5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれの併科(両方の罰則、悪質な場合。
廃棄物処理法第25条第1項第3号の「事業範囲の無許可変更」に当たる

3 産業廃棄物の運搬が終了していないのに管理表を送付した

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
廃棄物処理法第27条の2第8号「虚偽管理票送付」に当たる

4 産業廃棄物収集運搬許可の車両以外の車両で産業廃棄物の収集運搬を行ったとき

改善命令
産業廃棄物収集運搬基準違反

5 排出業者から廃プラスチック類の運搬及び処分の委託を受けたが、自らは運搬・処理をせずに無許可の処理業者に再委託した、管理票は自らが処理したように虚偽の記載をして送付した

2つの違反を犯しています。
・3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科(悪質な場合)…廃棄物処理法第26条第1号「再委託禁止違反」に当たる
・6月以下の懲役又は100万円以下の罰金
廃棄物処理法第27条の2第2号「管理票の虚偽記載」に当たる

6 産業廃棄物運搬業者が、許可を受けていない産業廃棄物を運搬して、山林に不法投棄した

2つの違反を犯しています。
・5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれの併科(両方の罰則、悪質な場合)…廃棄物処理法第25条第1項第3号の「事業範囲の無許可変更」に当たる
・5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれの併科(両方の罰則、悪質な場合)…廃棄物処理法第25条第1項第14号の「産業廃棄物の投棄禁止違反」に当たる