特別管理産業廃棄物とは…

特別管理産業廃棄物とは、廃棄物処理法で「爆発性・毒性・感染性、その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有する廃棄物」と規定しています、通常の産業廃棄物よりも危険性が高いものです。
特別管理廃棄物は通常の廃棄物より厳格な管理が求められています。

 

特別産業廃棄物の種類と内容

種類 排出限定業種 内容(事業活動に伴って発生するものに限る)
廃油 揮発油類、灯油類、軽油類の廃油
廃酸 pH 2.0以下(著しく腐敗性のあるもの)
廃アルカリ pH12.5以上(著しく腐敗性のあるもの)
感染性産業廃棄物

衣料関係機関
(病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設等)

血液等、血液等が付着した鋭利なもの、病原微生物に関連した試験・検査等に用いられたもの、その他血液等が付着したもの、汚染物が付着した廃プラスチック類など。
以下特定有害産業廃棄物
廃PCB汚染物 廃PCB及びPCBを含む廃油
PCB汚染物

PCBが塗布され又は染み込んだもの
PCBが付着又は封入されたもの

廃水銀等 施行規則別表第1に掲げる施設において生じたもの 廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀等を除く)例:金属水銀、水銀化合物の試薬、ポロシメーター(水銀部分)
鉱さい 環境省令で定める基準を超えているもの
廃石綿等 石綿建材除去事業 吹付け石綿除去物等
 〃 大気汚染防止法第2条第1項に規定する特定粉じん発生施設及び当該施設が設置されている事業場 集じん施設によって集められたもの、石綿等付着物(防じんマスク、集じんフィルター等)

ばいじん
燃え殻

大気汚染防止法施行令別表第1に掲げる施設等に掲げる廃棄物焼却炉において生じたもの 環境省令で定める基準を超えているもの
廃油 水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設において生じたもの 対象となる廃溶剤

汚泥
廃酸
廃アルカリ

水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設に有する工場又は事業場において生じたもの 環境省令で定める基準を超えているもの

※当該廃棄物を処分するために処理したものを含む。

 

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可

「特別管理産業廃棄物」を収集運搬する場合は、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
許可を取得するための要件は、通常の産業廃棄物収集運搬業許可と大きく変わりはしませんが、特別管理産業廃棄物処理業(優秀運搬課程)の講習を修了しておくことと、特別管理産業廃棄物を適切に収集運搬する運搬施設(運搬車両・容器)を要していることが必要です。

 

ここは気を付けて頂きたいのですが、特別管理産業廃棄物収集運搬許可と通常の産業廃棄物収集運搬許可は別の許可です、特別管理産業廃棄物収集運搬許可で通常の産業廃棄物を収集運搬することはできません。仮に特別管理産業廃棄物も通常の廃棄物も収集運搬するのであれば両方の許可を取得しなければなりません。ただし運搬施設(車両・容器)の兼用は可能です。

 

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