経理的な基礎とは
産業廃棄物収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎があることが必要です。そのことを証明するために、個人事業主の場合は直近3年間の所得税証明書を、法人の場合は直近3年間の決算書(貸借対照表・損益計算書)、法人税納税証明書その1などの添付書類で証明をしていきます。基本的には直近3年間で利益が出ていることが判断基準です。直近3年間で利益が出ていない場合であっても、「財務実績・計画書」等追加書類を提出することで許可取得は可能です(追加書類を求める基準、追加書類等は都道府県によって違います)。
埼玉県の場合は
@債務超過状態の有無
直近の決算で、貸借対照表において債務超過である(負債の総額が資産の総額を上回る状態)場合
「財務実績・計画書」を作成して提出
A@の状態で、直近決算の損益計算書の経常利益が黒字の場合は
「財務実績・計画書」を作成して提出
B@の状態で、、直近決算の損益計算書の経常利益が赤字の場合は、
3年分の決算を通算した経常利益における経常損失(赤字)であるかを確認、黒字であれば
「財務実績・計画書」を作成して提出
3年分の決算を通算した経常利益における経常損失(赤字)であるかを確認、赤字であれば
「財務実績・計画書」と「財務診断書」を提出
※「財務実績・計画書」は作成者が限定されていませんが、「財務診断書」は中小企業診断士又は公認会計士が作成して、有資格者の登録書当の写しを添付することとされています。
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