建設業との関連

「産業廃棄物収集運搬業」は建設業者さんと係わることが多いのではないでしょうか?
当事務所にも、建設現場ででる建設廃棄物を処理場まで収集運搬したいんだけど……、どんな許可が必要なのと相談に見える建設業者さんも多くいらっしゃいます。
お話を聞いてみると勘違いをされている方もいるので建設廃棄物について少しお話をしてみたいと思います。

 

建設廃棄物の処理の責任者は誰?

建設産業廃棄物を処理する責任者、いわゆる「排出事業者」に該当するのは元請業者になります。
「排出業者」は自ら産業廃棄物を処理場まで収集運搬する場合「産業廃棄物収集運搬業の許可」は必要ありません。つまり、元請業者が建設廃棄物を自ら収集運搬するのであれば産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ないということです。
【廃棄物処理法】で下記の通り定められています。

 

産業廃棄物処理及び清掃に関する法律 第12条
事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。第五項から第七項までを除き、以下この条において同じ。)の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない

 

廃業廃棄物処理及び清掃に関する法律 第21条の3 第1項
土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)が数次の請負によつて行われる場合にあつては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律(第三条第二項及び第三項、第四条第四項、第六条の三第二項及び第三項、第十三条の十二、第十三条の十三、第十三条の十五並びに第十五条の七を除く。)の規定の適用については、当該建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者から直接建設工事を請け負つた建設業(建設工事を請け負う営業(その請け負つた建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。以下同じ。)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。

 

元請業=建設業者?

ここで注意して頂きたいことがあります、「注文者(発注者)から最初に直接注文を受けて建設工事を請負う者」が排出業者であり元請業者です、仮に注文者から直接請負うったのが「設計事務所など」であればその設計事務所が元請業者です、あなたがその設計事務所から請負って現場の作業を仕切っていたとしても決して元請業者にはなりません、下請業者です。あなたが現場の建設廃棄物を収集運搬するには「産業廃棄物収集運搬業の許可」が必要です。

 

下請業者であっても「産業廃棄物収集運搬業の許可」がなく建設廃棄物を運ぶことが出来るのは下記の全ての条件を満たす場合だけです。
@発注者からの元請負代金の額が500万円以下である維持修繕工事である
A特別管理産業廃棄物に該当しない
B1回当たりの運搬量が1?以下
C元請業者が使用権原を有する施設(排出事業場と同一都道府県内or 排出事業場の隣接都道府県内に所在する施設に限る)への運搬
D運搬の途中で積替え保管を行わない
E当該運搬が法第21条の3第3項に規定する場合に該当することを証明する書面を携行
(「請負契約書の写し」及び「排出事業場の位置、廃棄物の種類及び量、運搬先、運搬期間等を具体的に記載した書面(元請業者・下請業者の押印があるもの)」)

 

「産業廃棄物収集運搬業」無許可の場合の罰則

「産業廃棄物収集運搬業の許可なく」建設廃棄物を収集運搬した場合、又は元請業者が無許可業者に委託した場合は罰則があります、非常に重い罰則です(産業廃棄物処理及び清掃に関する法律 第5章罰則)。
・5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれの併科です。

 

建設業者が産業廃棄物収集運搬業の許可を取るメリット

建設廃棄物を産業廃棄物収集運搬業の許可がなく収集運搬できるのは元請業者だけです。
下請業者さんは、たとえ自分の現場で自分が行なった工事で排出した建設廃棄物であっても「元請の建設廃棄物」になるので無許可では運搬することはできません

 

下請業者さんが産廃収集運搬業許可を持っていない場合は、元請業者さん自らが運ぶか、さもなければ元請業者・下請業者さんが許可を持っている収集運搬業者さんに委託するしか方法がないのです、仮に下請業者さんが無許可で建設廃棄物の収集運搬をして問題を起こした場合、元請業者さんは「下請業者が勝手にやったのだから、自分に責任はない」と言うことはできません、元請さん・下請さんの両者で連帯責任を負うことになります(そう法律で決められています)。

 

こういうことを考えると、元請さんにとって下請さんが「産業廃棄物収集運搬業の許可」を持っていることは間違いなくプラスのポイントになるのではないでしょうか。また、同じ下請業者さんから建設廃棄物の収集運搬のお仕事を受ける可能性も高いのではないでしょうか。私のお付き合いのある建設業者さんはいつも建設廃棄物の処理には頭を悩ませている方が多いです、実際に産業廃棄物収集運搬業の許可を取得された方もおります、けっこう仲間内の依頼が多い見たいです。ご一考してみたはいかがですか?

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