産業廃棄物収集運搬のQ&A集
Q1.どんな場合に「産業廃棄物収集運搬業の許可」が必要なんですか?
産業廃棄物の収集・運搬を排出業者から委託されて処理場等まで運搬する場合に許可が必要になります。排出業者が自ら産業廃棄物を処理場等まで運搬する場合には許可は必要ありません!
Q2.産業廃棄物とはどんなものをいうのですか?
※産業廃棄物20種類は「産業廃棄物とは」をご覧ください、詳しく書いてありますよ!
Q3.事業活動から出る20種類の産業廃棄物の収集・運搬の仕事を受けるのであれば必ず産業廃棄物収集運搬業の許可が必要なんですか?、いくつかの産業廃棄物は排出業者が決められているような話を聞いたことがあるのですが…?
産業廃棄物20種類の内7種類、@紙くず、A木くず、B繊維くず、C動植物性残さ、D動物系固形不要物、E動物のふん尿、F動物の死体については、特定の事業から排出された場合のみ産業廃棄物の扱いになります。特定の事業以外から出た場合は事業系の一般廃棄物になります。
※特定の事業は下記表の通りです!
産業廃棄物の種類 | 特定事業 |
---|---|
@紙くず |
@建設工事(工作物の新築、改装又は除去)に伴って発生した壁紙・障子など |
A木くず |
@建設工事(工作物の新築、改装又は除去)に伴って発生した柱など |
B繊維くず |
@建設工事(工作物の新築、改装又は除去)に伴って発生した絨毯、カーテンなど |
C動植物性残さ | 食品製造業(たばこ製造業を除く)・医療品製造業・香料製造業で原料として使用された動物性又は植物性の固形状の不要物(発酵かす、パンくず、おから、コーヒーくずなどの原料かすなど) |
D動物系固形不要物 |
と畜場で処理された獣畜、食鳥処理場で処理した食鳥など |
E動物のふん尿 | 畜産農業を営む過程で発生した動物のふん尿 |
F動物の死体 | 畜産農業を営む過程で発生した動物の死体 |
Q4.「ゴムくず」、「廃プラスチック類」、「繊維くず」の違いは?、廃タイヤはゴムくず?、それとも廃プラスチック類?
「ゴムくず」とは、天然ゴムのくずのことです、廃タイヤなどの合成ゴムは「廃プラスチック類」に分類されます。
また、「繊維くず」は天然繊維のくずのことです、合成繊維のくずはこれも「廃プラスチック類」に分類されます。
Q5.「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」と「がれき類」の違いはなに?
Q6.産業廃棄物収集運搬業の許可を取ろうと思っています、産業廃棄物を収集する排出業者は「東京と神奈川」にあります、そこで産業廃棄物を収集をして、埼玉を通って「栃木」にある処理業者まで運搬する予定です。どこの許可を取ったらいいの?
Q7.特別管理産業廃棄物処理業の講習会の修了証を持っていますが、この修了証で一般の産業廃棄物収集運搬業の許可は取れますか?
@講習会と一般産業廃棄物収集運搬業許可の新規・更新の関係
産業廃棄物処理業講習会 |
特別管理産業廃棄物処理業講習会 |
|||
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新規 | 更新 | 新規 | 更新 | |
新規許可申請 | 〇 | × | 〇 | × |
更新許可申請 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
A講習会の受講料と講習期間
講習の種類(新規) | 受講料 | 期間 |
---|---|---|
産業廃棄物の収集運搬課程 | 31,000円 | 2日間 |
特別管理産業廃棄物の収集運搬課程 | 47,100円 | 3日間 |
※更新の講習は、いずれも受講料20,400円で1日です!
Q8.講習はどこの場所で受講しても大丈夫なんですか?
Q9.扱う産業廃棄物の種類を増やしたいのですが、ちょうど更新があるのでその時に扱い品目を追加すれば大丈夫ですか?
Q10.更新の許可申請中です、更新の申請が遅くなってしまって更新許可証が有効期限までに来なかったら許可は取消されてしまうのですか?、収集運搬の仕事もできないのですか?