罰則と処罰の事例を紹介します!
産業廃棄物の収集運搬について違反を犯すと、厳しい罰則が科せられます。
違反についてはわかりずらいところもあるようです、
下記に違反とその罰則について事例をご紹介します。これを機会に、どんな場面が違反で、どなような罰則に該当するかを認識していただきたいと思います。
産業廃棄物収集運搬の違反と罰則の事例!
行ったこと | 罰則 | |
---|---|---|
1 | 排出業者から頼まれたので、産業廃棄物収集運搬業許可の範囲に含まれていない産業廃棄物を気軽に運搬した。 |
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれの併科(両方の罰則、悪質な場合)。 |
2 | 積替保管の許可がないにもかかわらず、自分の会社の敷地内で産業廃棄物の積替え或いは保管を行った |
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれの併科(両方の罰則、悪質な場合。 |
3 | 産業廃棄物の運搬が終了していないのに管理表を送付した |
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
4 | 産業廃棄物収集運搬許可の車両以外の車両で産業廃棄物の収集運搬を行ったとき |
改善命令 |
5 | 排出業者から廃プラスチック類の運搬及び処分の委託を受けたが、自らは運搬・処理をせずに無許可の処理業者に再委託した、管理票は自らが処理したように虚偽の記載をして送付した |
2つの違反を犯しています。 |
6 | 産業廃棄物運搬業者が、許可を受けていない産業廃棄物を運搬して、山林に不法投棄した |
2つの違反を犯しています。 |