産廃収集運搬許可(積替え保管を除く)1都6県取得のお話!

今回、会社設立から1都6県の産廃収集運搬許可取得をご依頼いただき完了しましたので、ローカルルールなど許可取得に関連する書類などいろいろご報告・お話をさせて頂きます。

 

1都6県(神奈川・埼玉・千葉・栃木・茨城・群馬)の産廃収集運搬許可(積替え保管を除く)取得を完了しました、地区によって必要な書類など色々ローカルルールと言えるものがありましたのでご紹介しておきますね!

 

申請の方法は、持参したのが東京都、神奈川・埼玉・千葉県、郵送が栃木・茨城・群馬県です。
審査期間は、手引き等では43〜60営業日でしたが、
許可証が手元に届いた順番としては、栃木県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、群馬県の順番です。補正等もあったりしたので一概にどこが早いということは言えませんが、栃木県は早かったように思います。
茨城・群馬県が遅いのは、最終処分場が多いというのも影響しているなのかなという感じです。

 

今回は、新会社の許可申請です。決算がまだですので『財政能力に関する書類』、言わゆる決算書に関する書類がありませんでした。代わりとして各都県から次のような書類を求められました。

都県名 求められる書類
東京都 設立時貸借対照表
神奈川県 法人設立届出書(税務署の受領印のあるもの)
埼玉県 設立時貸借対照表又は金融機関の残高証明書と、5年間の財務計画書(指定のものがあります)
千葉県 設立時貸借対照表
栃木県 今後5年間の収支計画(指定のものがあります)
茨城県 設立時貸借対照表と法人設立届出書(税務署の受領印のあるもの)
群馬県 財政能力に関する書類が提出できない理由書

 

車両と駐車場に関しても地区により若干異なっています。
東京都は、車両は絶対に自社で所有していないとダメです。車検証の使用欄に申請する法人名が明記されていないと申請できません。他の地域はレンタルも可能だと思いますが、付随する書類が必要になるようです。
駐車場に関しては、賃貸借の駐車場でも東京都・群馬県は賃貸借契約書の写しなど不要です、埼玉県は自社所有の車であれば不要、その他の地域は賃貸借契約書の写しが必要です。
駐車場の位置図も大体のところはグーグルマップで大丈夫ですが、神奈川県と茨城県は駐車場の配置図をつける必要があります。
千葉県・栃木県は営業所の地図はいりません、東京都は事務所と駐車場両方の地図を付ける必要はありませんでした。

 

運搬容器の写真についても、東京都は車両のナンバーがわかるようにして、車両の前で撮った写真を求められます(運搬容器単打区の写真であれば取り直しの補正が入ります)。
運搬容器の写真(オープンドラムなど)を取る際には、別途パッキン部分を取ってつけておいて方が良いです、これは各地域に共通していることだと思います。

 

変わったとこでは、群馬県は株主名簿の提出がありますね!

 

今回は12種類の産業廃棄物の申請をしました。石綿含有産業廃棄物については皆さんご存じたと思いますが、千葉県と茨城県では「廃プラスチック類」、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」に、『自動車等破砕物を含むか含まない』がありますので注意してください。今回はご依頼者の希望もあり『自動車等破砕物を含む』で取得しました。

 

このように産廃運搬収集業の許可でも地域によっていろいろなローカルルールがあります。

 

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