産業廃棄物収集運搬許可とは…

産業廃棄物収集運搬許可とは、「産業廃棄物の収集運搬を他人から委託されて、処理場等に運搬することを業とする」場合に必要な許可です。
したがって、排出事業者が自ら産業廃棄物を収集運搬する場合には許可は必要ありません(例えば、建設現場で解体工事を行った場合、解体工事で発生した産業廃棄物を解体工事業者が自分で処理する範囲であれば、許可は必要ありません)。

 

産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を積み込む場所と処理場等の積み下ろす場所の都道府県の許可が必要です、ただし、運搬課程で通行するのみの都道府県の許可は不要です。一つの都道府県内で収集・運搬し処理場等で積み下ろすのであればその都道府県の許可だけで大丈夫です。

 

産業廃棄物収集運搬業許可には、「積替え保管を除く」と「積替え保管を含む」の2種類があります。

積替え保管を除くとは…

排出業者から処理場等へ産業廃棄物を一度も積み下ろすことなく直接運搬することです。

積替え保管を含む

排出業者から収集した産業廃棄物を直接処理場等へ持ち込まず、車両間で積み替えたり、下ろして保管する場合です、つまり、保管施設を設ける場合には必要な許可です。自社で保管施設を設けるための基準をクリアするためハードルは高いです、積換え・保管の場所があるからと言って簡単に申請できるものではありません。事前に、申請自治体に十分な確認を取る必要があります、また許可取得には「積替え保管を除く」と比べて長時間を要します。

 

許可の有効期限は5年です!

産業廃棄物収集運搬許可の有効期限は、許可があった日から5年目の前日までです。有効期限の日が土日・祝日であってもその日で期限は切れてしまいます、更新が必要な方は早めに準備しましょう。
当事務所で新規取得、更新等のサポートをさせて頂いたお客さまには事前にご連絡をさせて頂いています。

 

申請から許可がおりるまでの期間は?

埼玉県の場合は、審査の標準処理期間は申請書の受理後43日間です(申請書類の修正・追加に要した時間、土日祝日、年末年始は含まれません)。審査期間は都道府県によって異なりますが、概ね申請から60日間と言ったところです(東京都は60日間)。ただし、埼玉県の場合、申請が予約制になっています、込んでいると予約が1ヶ月以上先になることもあります(関東地区はほとんどが予約制)、新規申請は早めの準備と予約が早期取得には必要になります。

 

新規申請に必要な申請手数料は、81,000円、更新手数料は73,000円(東京都の積替え保管を除くは43,000円)です。

詳細はサポート料金をご覧ください

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