変更届出とは…
下記の事項に変更があった場合は、10日以内(履歴事項全部証明書を添付する次項については30日以内)に変更届出を提出しなければなりません。
氏名(個人)・名称・組織(法人の場合・履歴事項全部証明書添付)
所在地(法人は履歴事項全部証明書添付)
法人の代表者・役員(履歴事項全部証明書添付)
株主(増加の場合は履歴事項全部証明書添付)
政令使用人
車両(車両のナンバー変更の場合も必要です)
※事業を廃止した場合は、廃止の届出が必要です。
※申請者や役員等が欠格事項に該当した場合は、2週間以内に欠格要件該当の届出書による届出が必要です。
変更届出・優良確認には手数料はかかりません。
取扱う産業廃棄物の種類の追加、積替え保管の追加は変更届出ではありません、変更許可申請になります。
変更許可申請の手数料は、産業廃棄物収集運搬業で73,000円、特別管理産業廃棄物収集運搬業で72,000円かかります。
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